この記事の目次
整骨院(接骨院)と整体院の違いをご存知ですか?
当院の患者さんにもお聞きしましたが違いが分からないという方も多いようですので、お伝えいたします。
整骨院と接骨院は同じです。
違いは大きく分けて2つあります。
1.開業に国家資格が必要なのか?必要でないのか?
整骨院を開業するには厚生労働省が認定した国家資格が必要です。
最低3年間、専門学校か大学で身体の専門知識を学んだ上で国家試験に挑み、
「柔道整復師」という国家資格を取得しなければ、開業は出来ません。
整体院は無資格でも開業が可能です。
極端な話、今この記事を読んでいるあなたが明日から整体院を開業する事も可能だという事です。
なので整体院を開業している方の中には無資格で開業している方もおられます。
整体院と謳いながらリラグゼーションマッサージのようなことをしている所もありますので、身体を治したいと思って行った整体院でも畑違いな事をされる可能性もある。
ということです。
しかし、整体院には国家資格をもちながら整体院として開業されている方もおられます。
身体の専門知識を持っている国家資格には柔道整復師の他に鍼灸師、理学療法士や作業療法士のという資格もあり、
理学療法士や作業療法士の主な仕事は医師の指導のもとリハビリを行う事、ですので開業権がありません。
柔道整復師は整骨院
鍼灸師は鍼灸院
と独自の開業権がありますが、
理学療法士や作業療法士には独自の開業権がない為、
開業するとなると、整体院となります。
整体院に行かれる際には国家資格があるのか?ないのか?を調べてから行かれる事をおすすめします。
2.健康保険が使えるのか?使えないのか?
整骨院では骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷の急性期(痛めてから約1ヶ月以内)に限り健康保険が使えます。
※慢性期の治療や、急性期の症状でも健康保険で出来る治療範囲は限られている為、整骨院でも保険を取り扱っていない所もあります。
整体院では完全に自費治療になります。
泉大津市 谷下鍼灸整骨院・整体院で出来る事
当院では急性期から慢性期まで幅広い症状に対応しています。
健康保険で認められている施術は対処療法となり、
根本的に症状を改善するためには不十分である為、当院では健康保険を取り扱わず、
治療計画をお伝えし、納得していただいた上で自費施術にて症状の根本改善をサポートさせていただいています。
保険治療は安価ではありますが、根本的に解決が難しい為、治らない状態で何年も通っていたという方が当院にもよく来院されます。
長年お悩みのその症状、諦める前に当院にぜひご相談ください。